ボランティア活動のボランティアという言葉は、もともと日本にはない言葉で外来語です。
英語では”Volunteer”で、その意味は、志願者、義勇兵、篤志家と辞書には明記されています。
この言葉の語源は、ラテン語のウォロ(VOLO)「意思する」です。
そして、ウォルンタス(Voluntas)「自由意志」となり、人称の(er)をつけて(Volunteer)「自由意志で自発的に社会のために働く人」という意味なのだと言われています。
ボランティアという言葉は、阪神大震災の際のボランティアの活動がきっかけで定着し、その後飛躍的に活発化してきました。
しかし、ボランティアの概念については、未だ充分に定着していないのが現状であると言えます。
ボランティアの概念を特性で挙げてみますと、自発性、無償性、公共性、先駆性、貢献性、奉仕性、市民性等があります。
それに、互酬性(中央社会福祉審議会地域専門分科会「ボランティア活動の中長期的な振興方策について」で使用)という言葉も出現しています。
ボランティアには、それを受ける側だけが助かるのではなく、する側にとっても精神的充実や自己実現が得られるという意味です。
今日では、「ボランティア」という言葉も定着してきました。
様々な活動も展開されるようになりました。
過去に、ボランティア活動についての論議が活発におこなわれた時代があります。
ボランティアの責任の有無、無償性に対して、有償性も活動に限定があるが許容範囲にするか否か、あるいは、会社や学校等でのボランティア活動評価の導入の是非、阪神大震災で浮上したボランティア団体への支援(公的な認知、税制の優遇、情報提供、助成等)の必要性、等々がその論点でありました。
1998年3月には、ボランティア活動組織等を公的に認めようというNPO法(特定非営利活動促進、注1)が、議員立法として制定されました。
この法律については、与野党の間で考え方がまとまらなく、なかなか成立しませんでしたが、介護保険法の成立等もあって、ようやく成立しました。
もともと、このNPO法の制定については、制定に向けて頑張っていた団体もありますが、「公的な管理はいらない」ということで、制定に反対する団体やボランティア団体には役に立たない法律だという団体もあります。
NPO法は、ボランティア活動の促進というよりも、市民の公益活動を幅広く促進するという面のほうに重点がおかれているからでしょう。
ボランティア活動は、福祉の領域だけでなく、教育、環境、人権、文化、スポーツ、国際交流・協力、平和等さまざまな領域で行われています。
また、各国におけるボランティアの活動状況もさまざまです。
それにボランティアの考え方もさまざまであると言えます。
いま必要なのは、日本的なボランティア、すなわち日本の風土に適したボランティアとはなにか、についてコンセンサスを得ることがまず求められいると言えるでしょう。
そして、一方ボランティア活動が論議されていくなかで、継続性、責任性、自立性、専門性、発展性といった面についても、これからは求められいく課題であります。
今日、「人の役に立ちたい」と思う人が増えてきています。
しかし現状は、実際に人の役に立つ活動に参加している人は、極一部に過ぎません。
手助けを求めている団体と活動したいと思う人を結ぶマッチングシステムの必要性が叫ばれていますが、なかなか上手くいかないのが現状です。
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